○鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年12月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境の整備及び農地等の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、法令、その他別に定めるもののほか、処理施設の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称位置等)

第2条 施設の名称位置及び処理区域は別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 処理施設(排水設備を除く。)の管理は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)がこれを行う。

2 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理の一部を当該処理施設の受益者で組織する維持管理組合等に委託することができる。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 終末処理施設 汚水を最終的に処理して、河川、その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補充する施設をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水をいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を終末処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 排水施設 汚水を排水するために設けられた排水管、その他の排水施設及びこれに接続して、汚水を処理するために設けられた処理施設で町長が管理するものをいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器等)で使用者が管理するものをいう。

(6) 使用者 処理区域内で処理施設を使用する世帯の世帯主、若しくは事業を営む者又は法人等の代表者をいう。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために、排水設備の新設又は改修、若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は、損傷するおそれのない工事の実施方法で鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の管理及び運営に関する規程(以下「規程」という。)の定めるところによる。

(2) 排水設備の排水管の内径は、別表第2に定めるところによる。

(費用の負担)

第6条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町指定排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定工事業者は、前項の工事を行う場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認検査を受けなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 指定工事業者は、排水設備の工事が完成したときは、完成の日から5日以内に町長に完成届を提出し、検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第9条 町長は、無断で排水設備を施設に接続した者については、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることが出来る。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

(3) 使用者の氏名又は住所に変更があるとき。

(4) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第11条 前条第4号の届出があったときは、排水設備の一切の権利義務を前所有者から引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第12条 使用者は、善良な管理をもって、汚水に粗大物及び有害な物質が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を要するときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 町長は施設の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、月額とし次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合

基本料金 10立方メートルまで1,257円

超過料金 10立方メートルを超え1立方メートル増すごとに104円

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、定額使用料として2,095円

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の使用料に定額1,047円を加算した額

(4) 月の中途において、使用を開始し、又は休止したときは、前3号に規定する使用料は、使用日数14日以下のときは2分の1として算定する。

(排水量の認定)

第14条 使用者が施設に排水した汚水の排水量は、鰺ヶ沢町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)第21条の規定を準用して認定する。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は納入通知書により、その月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

(手数料)

第16条 町長は、第8条の規定により工事検査を受けようとする指定業者から届出があったときは、手数料として1件につき、1,000円を徴収する。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、公益上、その他、特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除し、若しくは減免又は徴収猶予することができる。

(損害賠償)

第18条 町長は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(行為の禁止)

第19条 使用者は、規程で定める生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質を処理施設に排出してはならない。

(使用料に係る督促)

第20条 使用者が納期限まで使用料を完納しない場合における督促については、鰺ヶ沢町延滞金徴収条例(昭和40年条例第22号)によるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は規程で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条の規定は、平成26年5月分として徴収する使用料から適用し、平成26年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鰺ヶ沢町公共下水道事業特別会計及び鰺ヶ沢町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の剰余又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町下水道事業に帰属するものとする。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

施設の位置

処理区域

長平地区農業集落排水処理施設

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山1番地2号

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山、乙音羽山、谷口、の一部

中村地区農業集落排水処理施設

鰺ヶ沢町大字中村町字下山ノ井49番地2号

鰺ヶ沢町大字中村町字上山ノ井、下山ノ井、中山ノ井、上清水崎、下清水崎、中清水崎、下栄山、の一部

種里地区農業集落排水処理施設

鰺ヶ沢町大字種里町字中崎32番地2号

鰺ヶ沢町大字種里町字有原、前田、中崎、駒ヶ渕、大津、大柳、の一部

南浮田地区農業集落排水処理施設

鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨144番地2号

鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨、早田、米山

建石地区農業集落排水処理施設

鰺ヶ沢町大字建石町字大曲8番地5号

鰺ヶ沢町大字建石町字雲雀野、大曲、成沢、島田、餅ノ沢、の一部

別表第2(第5条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成6年12月19日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 林/第5章 農業集落排水
沿革情報
平成6年12月19日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第11号
平成13年9月25日 条例第22号
平成14年12月10日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第29号