○鰺ヶ沢町排水機場設置条例

昭和61年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 農地及び住宅地等の湛水を防除し、農産物の向上と住みよい住宅環境をつくるため、排水機場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 排水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川尻排水機場

鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨32番6

中村排水機場

鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106番24

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町排水機場設置条例

昭和61年3月19日 条例第2号

(昭和61年3月19日施行)

体系情報
第7編 林/第2章
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第2号