○鰺ヶ沢町排水機場設置条例
昭和61年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 農地及び住宅地等の湛水を防除し、農産物の向上と住みよい住宅環境をつくるため、排水機場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 排水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
川尻排水機場
鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨32番6
中村排水機場
鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106番24
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和61年3月19日 条例第2号
(昭和61年3月19日施行)