○鰺ヶ沢町排水機場管理運営に関する規則
昭和61年4月1日
規則第3号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町排水機場設置条例(昭和61年条例第2号)第3条の規定により、排水機場(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 施設の管理運営については、関係土地改良区、又は受益代表者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
第3条 受託者は、前年度の実績について毎年4月30日まで、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○鰺ヶ沢町排水機場管理運営に関する規則
昭和61年4月1日
規則第3号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町排水機場設置条例(昭和61年条例第2号)第3条の規定により、排水機場(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 施設の管理運営については、関係土地改良区、又は受益代表者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
第3条 受託者は、前年度の実績について毎年4月30日まで、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。