○鰺ヶ沢町排水機場管理運営に関する規則

昭和61年4月1日

規則第3号

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町排水機場設置条例(昭和61年条例第2号)第3条の規定により、排水機場(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 施設の管理運営については、関係土地改良区、又は受益代表者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

第3条 受託者は、前年度の実績について毎年4月30日まで、町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町排水機場管理運営に関する規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第7編 林/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号