○鰺ヶ沢町農村公園設置条例
昭和56年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 農村地域における住民の憩の場と、児童の安全な遊び場として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称と位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢農村公園 | 鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏204番地1 |
小の畑ふれあい広場 | 鰺ヶ沢町大字浜横沢町字鷺泊26番地1 |
(行為の制限)
第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売若しくは頒布等の行為をしようとするとき。
(2) 集会及び興行の行事をしようとするとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 広告又はこれに類するものを掲示すること。
(4) 指定の場所以外に自動車等を乗り入れること。
(5) みだりに火気を扱うこと。
(損害の賠償)
第5条 町長は、公園の施設に損害を与えた者に対し、その損害を賠償させることができる。
(利用の禁止及び制限)
第6条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。