○青森県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年4月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、青森県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営事業によって利益を受けるもので、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該県営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、又は共同施行等の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は共同施行等からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次に定める割合に相当する額とする。

(1) 農業用河川工作物応急対策事業

鰺ヶ沢堰地区 法第91条第2項に定める範囲を超えない額

2 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有している者の面積及び当該県営事業により、利益を受ける程度に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金又は分担金に相当する額の金銭(以下本条及び次条において「分担金等」という。)は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、当該分担金等の徴収を受ける者の申出がある場合は分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、県と協議の上、天災、その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金等を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(施行事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度施行事業から適用する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年4月8日 条例第3号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 分担金・負担金
沿革情報
昭和43年4月8日 条例第3号
平成17年12月20日 条例第35号
平成26年3月20日 条例第17号