○青森県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和43年4月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、青森県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営事業によって利益を受けるもので、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次に定める割合に相当する額とする。
(1) 農業用河川工作物応急対策事業
鰺ヶ沢堰地区 法第91条第2項に定める範囲を超えない額
(分担金の減免等)
第5条 町長は、県と協議の上、天災、その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金等を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(施行事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度施行事業から適用する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。