○鰺ヶ沢町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
昭和33年11月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による金銭、夫役又は現品(以下「負担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収)
第2条 町が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には当該事業に要する経費に充てるためその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額及び賦課基準の決定)
第3条 前条の負担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金及び起債の額を除いた額を超えない範囲において町長が定める。
2 前項の負担金の賦課基準は、次のとおりとする。
(1) 前項の規定による町長の定めた負担金の額を当該事業の施行に係る地域内にある農地総面積で除して得た額に有資格者の農地面積を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる算定方法によりがたい場合は、町長はその事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代人を出すことができる。
(審査請求)
第5条 負担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求がされた日から20日以内にこれを裁決しなければならない。
(賦課期日)
第6条 負担金の賦課期日は、町長の定める日とする。
(納期)
第7条 負担金の納期は、町長が定める。
(急施の場合の特例)
第8条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(町税条例の適用)
第9条 負担金の賦課徴収については、この条例の規定に基づくほかは鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号。以下「税条例」という。)第7条及び第18条から第21条までの規定を準用する。
2 前項の場合において、これらの規定中「町税」とあるのは「負担金」と、「納税者」とあるのは「有資格者」と読み替える。
(条例施行に必要なる事項)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年3月31日から適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。