○鰺ヶ沢町部分林設定条例
昭和33年3月27日
条例第8号
第1条 この条例は、国有林野法(昭和26年法律第246号)に基づき、町が部分林を設定、造成するについて法令で定めあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 部分林の設定及び造成のため、必要な経費は町費、寄附金、補助金をもってこれに充てる。
第3条 町は設定した部分林について、その一切の行為を町内地区住民に委託することができる。
第4条 部分林の収益分収の割合は別に定める。
第5条 町長は、部分林造成の目的を達成するため部分林運営委員会を設けることができる。
第6条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。