○鰺ヶ沢町水産事業費補助金交付規程
昭和46年10月2日
訓令甲第3号
(補助の目的)
第1条 町長は、沿岸漁業の振興と漁業経営の安定確立のために養殖、増殖、栽培漁業事業に要する経費に対し、所属漁業協同組合に、この規程に定めるところにより、補助金を交付する。
(補助率)
第2条 補助の限度額は、当該年度予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は申請者(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第4条 町長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に通知する。
2 町長は、前記の交付決定をする場合において必要と認めるときは条件を付することがある。
(事業に係る変更の承認)
第5条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書又は添付書類に記載した事項について重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の着手)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の完了)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは5日以内に事業完了届(様式第5号準用)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1箇月以内に事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績所(様式第2号準用)
(2) 収支精算書(様式第3号準用)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告を受けた場合は、その補助事業の内容及び条件に適合するかどうかを審査し交付すべき補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがある。
(補助金交付の決定取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第11条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 第12条の規定に基づく町長の命令に違反したとき。
(4) 事業の進捗が著しく悪く当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 補助事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めるとき。
(7) この規程に違反したとき。
(補助金の還付)
第14条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(備付書類及び帳簿)
第15条 補助事業者は、補助事業の状況、補助金の収支その他補助に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
この訓令は、昭和46年10月2日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則(昭和47年訓令甲第2号)
この訓令は、昭和47年3月31日から施行し、昭和46年度から適用する。