○鰺ヶ沢町イトウ養殖施設設置条例
昭和63年12月19日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、特産高品質淡水魚類養殖推進事業に基づく内水面振興対策事業により、イトウの養殖事業を推進し、地域の特産品としての安定生産を行い、もって地場産業の振興と併せ地域の活性化を図るため、鰺ヶ沢町イトウ養殖施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鰺ヶ沢町イトウ養殖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町イトウ養殖施設 | 鰺ヶ沢町大字一ツ森町字崩ケ沢 |
(施設)
第3条 鰺ヶ沢町イトウ養殖施設(以下「養殖施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 管理棟(ふ化室、飼育室含む。)
(2) 飼養池
(3) 給排水施設
(業務)
第4条 養殖施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 採卵、卵管理、ふ化に関すること。
(2) 飼育に関すること。
(3) 販売に関すること。
(4) その他漁業振興上必要な業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、養殖施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。