○鰺ヶ沢町アユ増養殖施設設置条例

平成9年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、アユ種苗の生産及び蓄養殖事業を推進し、アユ資源の増養殖を図り、もって山村過疎地域の振興に資するため、アユ増養殖施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アユ増養殖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町アユ種苗生産施設

鰺ヶ沢町大字赤石町字砂山地内

鰺ヶ沢町アユ中間育成施設

鰺ヶ沢町大字赤石町字世永地内

鰺ヶ沢町アユ養殖施設

鰺ヶ沢町大字一ツ森町字崩ケ沢地内

(業務)

第3条 アユ増養殖施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 採卵、卵管理、ふ化に関すること。

(2) 飼育に関すること。

(3) 販売に関すること。

(4) その他漁業振興上必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、アユ増養殖施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町アユ増養殖施設設置条例

平成9年3月31日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 産/第2章 内水面漁業
沿革情報
平成9年3月31日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第6号
平成12年6月20日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第9号