○鰺ヶ沢町さけ・ます捕獲施設設置規則

昭和59年12月14日

規則第18号

(設置)

第1条 さけ・ます資源の増大を図り内水面漁業及び沿岸漁業の振興と漁家所得の向上のため、鰺ヶ沢町さけ・ます捕獲施設を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 鰺ヶ沢町さけ・ます捕獲施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤石川さけ・ます捕獲施設

鰺ヶ沢町大字姥袋町字滝の下地先

中村川さけ・ます捕獲施設

鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生地先

鳴沢川さけ・ます捕獲施設

鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須前田地先

(業務)

第3条 さけ・ます捕獲施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) さけ・ます親魚の捕獲

(2) その他漁業振興上必要な業務

(管理の委託)

第4条 さけ・ます捕獲施設の業務を効果的に達成するため、町長が必要と認めるときは、漁業協同組合にその管理を委託することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、さけ・ます捕獲施設の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町さけ・ます捕獲施設設置規則

昭和59年12月14日 規則第18号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第8編 産/第2章 内水面漁業
沿革情報
昭和59年12月14日 規則第18号
平成4年12月25日 規則第6号