○鰺ヶ沢町水産物加工施設設置規則

平成7年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町水産物加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 加工施設は、水産物の加工、生産、販売及び製品の開発、研究を行い所得の向上と地域の活性化を図るために設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤石地区水産物加工施設

鰺ヶ沢町大字赤石町字世永131―88

(使用の制限)

第4条 加工施設を利用することのできる者は、鰺ヶ沢町に居住する者が組織する団体等とする。

(使用の許可及び使用料)

第5条 加工施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その使用を許可せず、若しくはその使用についての条件を付することができる。

2 加工施設の使用料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し、若しくは使用の許可を取消しすることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終了したとき、又は許可を取消しされたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(施設の管理委託)

第9条 町長は、加工施設の設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町水産物加工施設設置規則

平成7年3月27日 規則第4号

(平成7年3月27日施行)