○鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設条例

平成6年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、水産廃棄物等を処理し、漁村の環境整備を図るため、水産廃棄物等処理施設を設置したことにより、その設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 水産廃棄物等処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設

鰺ヶ沢町大字本町

(施設)

第3条 鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設(以下「処理施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 焼却炉

(2) 廃材及び廃油収納庫

(業務)

第4条 処理施設は、水産廃棄物等の処理を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設条例

平成6年4月1日 条例第3号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産/第1章
沿革情報
平成6年4月1日 条例第3号