○鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設条例
平成6年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、水産廃棄物等を処理し、漁村の環境整備を図るため、水産廃棄物等処理施設を設置したことにより、その設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 水産廃棄物等処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設 | 鰺ヶ沢町大字本町 |
(施設)
第3条 鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設(以下「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 焼却炉
(2) 廃材及び廃油収納庫
(業務)
第4条 処理施設は、水産廃棄物等の処理を行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。