○鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設管理運営規則
平成6年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設条例(平成6年条例第3号)第5条の規定に基づき、鰺ヶ沢町水産廃棄物等処理施設(以下「処理施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本)
第2条 町長は、処理施設を常に良好な状態において管理し、この目的に応じ最も効果的かつ法令その他定めのあるものについては、その基準に適合して運営するよう努めなければならない。
(管理運営の委託)
第3条 処理施設の目的を効果的に達成させるため、処理施設の管理運営を別に定める「委託契約書」により、鰺ヶ沢漁業協同組合(以下「受託者」という。)に委託する。
(維持管理運営に関する費用)
第4条 処理施設の維持管理及び運営に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、町長が特別に必要と認めたときは、町がその一部を負担することができる。
(保管義務)
第5条 受託者は、管理物件を善良な管理のもとに維持管理しなければならない。
2 町長は、処理施設の保全及び管理運営上必要があるときは、検査し、又は受託者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
(特別な設備)
第6条 受託者が処理施設に特別の設備をし、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項に必要な経費は、受託者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町がその一部を負担することができる。
(管理運営委託の解除)
第7条 町長は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を停止又は管理運営委託を解除することができる。
(1) 設置目的以外に使用したとき。
(2) 関係者以外に使用させたとき。
(3) 管理運営上必要な指示に反する行為をしたとき。
(原状回復)
第8条 受託者は、処理施設の必要がなくなったとき、又は委託契約が解除されたときは、直ちに施設、設備又は機器類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 受託者が故意若しくは過失により、処理施設及び設備をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。