○鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例

昭和54年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町における企業の新設及び拡充を促進し、もって産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における「企業」とは、継続的に事業を行うために必要な施設で、次の各号に掲げる施設をいぅ。

(1) 製造又は加工施設

(2) 観光レクリエーション施設

(3) 宿泊施設

2 この条例において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に該当する固定資産をいう。

(適格企業の指定)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し、これを審査して本町の産業振興上適当と認めたものについて適格企業の指定をする。

(1) 町内において新たに施設を設置したもので、その投下した固定資産の総額が1億円以上又は常時使用する従業員が50人以上のもの。ただし、観光レクリエーション施設及び宿泊施設については、10人以上とする。

(2) 町内における既存の施設を拡充し、その拡充部分における投下した固定資産が単年度において5,000万円以上又は常時使用する従業員が20人以上のもの。ただし、観光レクリエーション施設及び宿泊施設については、5人以上とする。

(奨励措置)

第4条 町長は、前条の規定に基づいて指定した適格企業の新設又は拡充部分について、各年度の固定資産税に相当する額を限度として奨励金を交付することができる。

2 町長は適格企業に対し、前項の奨励措置のほか、必要と認められる事項について協力することができる。

(奨励金の額及び交付期間)

第5条 前条第1項の奨励金の額は第3条にかかわる固定資産に対する固定資産税の相当額を、当該企業が操業を開始し、最初に課せられた固定資産税の属する年度を初年度として5年間交付する。

(申請手続)

第6条 適格企業の指定を受けようとするものは、操業開始又は第3条各号の一に該当することとなった日から6箇月以内に町長に申請しなければならない。

(指定の承継)

第7条 相続、譲渡その他の事由により奨励金の交付を受けるものに変更を生じたときは、町長は承継するものに対し残存期間について奨励金を交付することができる。

2 前項の規定による承継人は、変更を生じた日から1箇月以内にこれを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(指定の除外)

第8条 次の各号の一に該当するものについては、適格企業の指定をしない。

(1) 既存の企業であって相続、譲渡又は組織の変更(合併を含む。)等によるもの

(2) 町内における移転又は災害の復旧によるもの

(奨励措置の取消し)

第9条 町長は、適格企業の指定を受けたものが次の各号の一に該当するに至ったときは、指定を取り消し又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは6箇月以上休止したとき、又は町長が廃止若しくは6箇月以上休止の状況にあると認めるとき。

(2) 第3条各号の一に該当しなくなったとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(4) 詐偽その他不正な手段により奨励金を受け又は受けようとしたとき。

(奨励措置の特例)

第10条 前条第2号に基づく奨励措置の取消しは、次に該当する場合に限り、これを取消しせず、かつ、再指定することができる。

(1) 投下した固定資産の総額が、当該企業指定時期の5分の4以上を有し、又は常時使用する従業員が2分の1以上雇用している場合は、取消ししないものとする。

(2) 取消しを受けた後3年以内に前号の用件を具備するに至った場合再指定し、その残存期間奨励金を交付するものとする。

(審議会)

第11条 町長は、第3条の指定及び前条の措置その他重要な事項については、鰺ヶ沢町総合開発審議会の答申を得て決定するものとする。

(細則)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鰺ヶ沢町工場設置奨励条例(昭和45年条例第16号)は、廃止する。

(昭和58年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例の規定は、昭和58年度分から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町企業誘致奨励条例

昭和54年3月20日 条例第3号

(平成5年3月31日施行)