○鰺ヶ沢町地域商業近代化助成金交付規則

昭和59年11月9日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本町における商業の経営の安定と自主的な助長及び消費者の便宜性の向上を図るため、必要な助成を行い、もって地域商業近代化の育成と振典を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する小売業及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種は除く。)者をいう。

(2) 中小企業者で組織する団体

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された中小企業協同組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合で結成された団体をいう。ただし、当該団体の組合員の数は7名以上であること。

(3) 共同施設

町商業近代化の振興を目的とした共同施設であって、街路灯、アーケード、共同放送設備、共同駐車場、ネオンアーチ、カラー舗装、共同掲示板、緑地帯等、その他一般公衆の利便を図るための施設で町長が適当と認めるものをいう。

(適格団体の指定)

第3条 町長は、中小企業者で組織する団体が、地域商業近代化の振興を図るため、共同施設を整備した場合は、これを審査して、本町の商業振興上適当と認めたものについては適格団体として指定をする。

2 適格団体の指定を受けようとするものは営業開始の日から6箇月以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合には、この限りでない。

(対象事業及び助成額)

第4条 この規則の対象事業は、「鰺ヶ沢町地域商業近代化計画」及び「鰺ヶ沢町商工振興ビジョン策定事業」により、前条の規定に基づいて指定した適格団体に対し、次の各項に該当する事項により助成金を交付することができる。

2 前条の規定に基づいて、指定した適格団体の新設又は拡充部分にかかわる共同施設に対し、町長が認めた部分の固定資産税に相当する額を限度として助成金を交付することができる。

3 町長は、更に前項で認めた団体が、当該共同施設事業を整備するため、金融機関から借入れした資金の支払利息額に相当する額をも限度として助成金を交付することができる。

4 前2項の助成金の交付は、最初に課せられた固定資産税の属する年度を初年度として5年間、また、最初に借入した年度の資金に対する支払利息額を初年度として5年間、それぞれ交付する。ただし、当該団体に対する助成金の限度額は予算の範囲内で別に定める。

(助成措置の取消及び返還)

第5条 町長は、適格団体の指定を受けたものが次の各号の一に該当するに至ったときは、指定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは6箇月以上休止し、又は事業を著しく縮小した状況にあると町長が認めるとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) 規則及びこの規則に基づく要綱に違反したとき。

(報告の聴取)

第6条 町長は、適格団体の指定を受けた団体に対して、必要な報告を認め、又は必要な調査を行うことができる。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施要綱で別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町地域商業近代化助成金交付規則

昭和59年11月9日 規則第14号

(昭和59年11月9日施行)