○鰺ヶ沢町路線バス維持資金補助金交付要綱
平成11年2月22日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町は、津軽地域路線バス維持資金補助制度(平成11年1月25日決定)に基づき、弘南バス株式会社に対し路線バス維持資金補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付期間)
第2条 補助金の交付期間は平成10年度から平成13年度までとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1,070,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、鰺ヶ沢町路線バス維持資金補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び決定通知)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときには、補助金の交付を決定し、様式第2号により申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成10年度から適用する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。