○鰺ヶ沢町路線バス維持資金補助金交付要綱

平成11年2月22日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町は、津軽地域路線バス維持資金補助制度(平成11年1月25日決定)に基づき、弘南バス株式会社に対し路線バス維持資金補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付期間)

第2条 補助金の交付期間は平成10年度から平成13年度までとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1,070,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、鰺ヶ沢町路線バス維持資金補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び決定通知)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときには、補助金の交付を決定し、様式第2号により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、平成10年度から適用する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町路線バス維持資金補助金交付要綱

平成11年2月22日 要綱第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 補助金等交付細則/第1節 総務・企画
沿革情報
平成11年2月22日 要綱第2号
平成13年2月13日 訓令第2号
平成31年4月25日 訓令第24号