○鰺ヶ沢町深谷線バス運行事業費補助金交付要綱
平成5年10月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は、深谷地区住民の福祉及び生活の向上と利便を図るために、弘南バス株式会社(以下「弘南バス」という)が運行する鰺ヶ沢町深谷線(以下「バス路線」という。)の運行事業に損失が生じた場合、その事業に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象区間)
第2条 補助対象区間は、弘南バス鰺ヶ沢営業所から黒森バス停留所まで19.5キロメートルのバス路線とする。
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費の額及び限度額)
第4条 補助対象経費の額は、補助対象区間の運行事業に要した経費と運送収入との差額とする。ただし、運行事業に要した経費の4分の1に相当する額を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町深谷線バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号)を補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の決定通知)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、確定した額を(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにし、帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(バス路線の休廃止の協議)
第10条 弘南バスは、補助金の対象となるバス路線を休廃止する場合は、その理由を記載した書類を町長に提出し、双方協議しなければならない。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行し、平成5年8月7日から適用する。