○鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム設置条例

昭和54年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 中小企業に働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条第1項の規定に基づき、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム

鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜51

(事業)

第3条 鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 文化的教養講座、スポーツ教室、講演会等の開催に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーション、サークル活動等の推進指導に関すること。

(3) 生活、職業等の相談に関すること。

(4) 個人利用及びグループ活動のための施設及び設備の提供に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(使用の許可等)

第4条 青少年ホームを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、青少年ホームを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他青少年ホームの管理、運営上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 青少年ホームの使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第6条 使用者は、青少年ホームの施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は町長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会の設置)

第7条 町長の諮問に応じ、青少年ホームの運営に関する基本的事項を審議するため鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は15人以内の委員で組織する。

3 前2項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は別に町長が定める。

(管理運営)

第8条 青少年ホームの管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会に委任する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム設置条例

昭和54年3月20日 条例第1号

(昭和54年3月20日施行)