○鰺ヶ沢勤労者体育センター管理規則

昭和56年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は鰺ヶ沢勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和56年条例第2号)第9条の規定により鰺ヶ沢勤労者体育センター(以下「センター」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 センターの利用許可を受けようとする者は、鰺ヶ沢勤労者体育センター利用許可申請書(様式第1号)を利用する3日前までにセンター所長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 所長は前条の許可をするときは、鰺ヶ沢勤労者体育センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し及び中止)

第4条 所長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときはその利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

(利用時間及び定期休日)

第5条 センターの利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 9時から21時まで

(2) 定期休日

 毎週月曜日

 12月28日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月4日まで

2 利用時間とは、実際に利用する時間のほかその準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用申込みの取消し)

第6条 利用の取消しをする者は、鰺ヶ沢勤労者体育センター利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えてその前日までに所長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、勤労者体育センター使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の申請を承認したときは、勤労者体育センター使用料減免承認書(様式第5号)を交付する。

(設備等破損の処理)

第8条 利用者が施設の利用中に建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、施設、備品破損亡失届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

2 利用者は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢勤労者体育センター管理規則

昭和56年3月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)