○鰺ヶ沢町大高山スキー場設置条例

昭和57年12月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町大高山スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定め、かつ、地域住民の体力向上とスポーツの振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町大高山スキー場

鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野41番地3

鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野36番地1

(施設)

第3条 スキー場の施設は、別表第1のとおりとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、スキー場の使用を許可しない。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 リフト及び附属施設を使用する者は、別表第2及び別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特別必要があると認めたときは、使用料を減免又は払い戻しすることができる。

3 前項の使用料の減免及び払い戻しの基準は、別に定める。

(管理運営)

第5条の2 スキー場の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会に委任する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、昭和63年1月28日から適用する。

附 則(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設

施設名

1 チェアーリフト(乙種特殊索道リフト)

2 簡易リフト

3 第1ヒュッテ

4 第2ヒュッテ

別表第2(第5条関係)

リフト使用料(チェアーリフト)

 

1回券

(1枚)

10回券

(1枚)

1日券

(1枚)

ナイター券

(1枚)

シーズン券

(1枚)

大人

100円

810円

1,520円

1,010円

10,190円

小人

50円

400円

810円

500円

5,090円

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいい、小人とは、小学生以下をいう。ただし、中学生がシーズン券を利用する場合は、7,130円とする。

2 1日券は、午前9時から午後5時までとし、ナイター券は、午後5時から午後9時までの使用時間とする。

3 家族でシーズン券を購入した場合は、2人目以降については2分の1の額とする。

4 簡易リフトの使用については、チェアーリフトの2倍の回数の使用とする。

別表第3(第5条関係)

売店等使用料

売店等

第1ヒュッテ

50,970円

シーズン期間中

第2ヒュッテ

25,480円

備考

光熱水費等は、使用者負担とする。

附記

1 別表第2の備考4の規定にかかわらず、リフト使用料については、当分の間、無料とする。

2 別表第3の規定にかかわらず、売店等使用料については、当分の間、2分の1の額とする。

鰺ヶ沢町大高山スキー場設置条例

昭和57年12月20日 条例第13号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第2章
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第13号
昭和58年12月18日 条例第16号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和63年3月10日 条例第4号
昭和63年12月19日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第43号