○鰺ヶ沢町大高山スキー場設置条例
昭和57年12月20日
条例第13号
鰺ヶ沢町大高山スキー場設置条例(昭和54年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町大高山スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定め、かつ、地域住民の体力向上とスポーツの振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町大高山スキー場 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野41番地3 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野36番地1 |
(施設)
第3条 スキー場の施設は、別表第1のとおりとする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、スキー場の使用を許可しない。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、特別必要があると認めたときは、使用料を減免又は払い戻しすることができる。
3 前項の使用料の減免及び払い戻しの基準は、別に定める。
(管理運営)
第5条の2 スキー場の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会に委任する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、昭和63年1月28日から適用する。
附 則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設
施設名 | 1 チェアーリフト(乙種特殊索道リフト) |
2 簡易リフト | |
3 第1ヒュッテ | |
4 第2ヒュッテ |
別表第2(第5条関係)
リフト使用料(チェアーリフト)
| 1回券 (1枚) | 10回券 (1枚) | 1日券 (1枚) | ナイター券 (1枚) | シーズン券 (1枚) |
大人 | 100円 | 810円 | 1,520円 | 1,010円 | 10,190円 |
小人 | 50円 | 400円 | 810円 | 500円 | 5,090円 |
備考 | 1 大人とは、中学生以上の者をいい、小人とは、小学生以下をいう。ただし、中学生がシーズン券を利用する場合は、7,130円とする。 2 1日券は、午前9時から午後5時までとし、ナイター券は、午後5時から午後9時までの使用時間とする。 3 家族でシーズン券を購入した場合は、2人目以降については2分の1の額とする。 4 簡易リフトの使用については、チェアーリフトの2倍の回数の使用とする。 |
別表第3(第5条関係)
売店等使用料
売店等 | 第1ヒュッテ | 50,970円 | シーズン期間中 |
第2ヒュッテ | 25,480円 | ||
備考 | 光熱水費等は、使用者負担とする。 |
附記
1 別表第2の備考4の規定にかかわらず、リフト使用料については、当分の間、無料とする。
2 別表第3の規定にかかわらず、売店等使用料については、当分の間、2分の1の額とする。