○鰺ヶ沢町都市計画審議会規則
平成7年7月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町都市計画審議会条例(平成7年条例第13号)第9条の規定に基づき、鰺ヶ沢町都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 審議会は、町長から諮問があったとき、又は会長が必要と認めたとき会長が招集する。ただし、最初の招集は、町長が行うものとする。
(審査及び会長の職務)
第4条 会長は審議会の議長となり、審査及び議事について、その進行を図るものとする。
(審査の答申)
第5条 審議会は、町長から諮問された審議事項を調査審議し、その結果を直ちに町長に答申しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。