○鰺ヶ沢町児童公園設置条例

昭和46年3月9日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、公園の設置について必要なことを定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町児童公園

鰺ヶ沢町大字本町197番地

新田町児童公園

鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田3番地の26

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、若しくは頒布し、その他これに類する行為をすること。

(2) 興行をすること。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(3) 広告又はこれに類するものを掲示し、若しくは頒布すること。

(4) 車馬等を乗り入れること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(損害賠償)

第5条 町長は公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認めるときは、公園保全と利用者の危険防止のため、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町児童公園設置条例

昭和46年3月9日 条例第3号

(昭和58年9月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年3月9日 条例第3号
昭和58年9月19日 条例第13号