○鰺ヶ沢町道路占用規則
昭和57年4月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書の提出)
第2条 法第32条第2項の規定に基づき、町長に提出する申請書は、様式第1号によらなければならない。
(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面
(2) 占用区域の実測図(縮尺500分の1程度)
(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書
(4) 分限図(法務局備付けのもの)
(許可事項の変更)
第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合に町長に提出する申請書は、様式第2号によらなければならない。
(占用の権利、譲渡の制限)
第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用区域等の貸与の禁止)
第5条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。
(権利義務の承継)
第6条 相続又は法人の合併によって占用者の権利、義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(継続占用)
第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに第2条に規定する許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(国等の行う道路の占用)
第9条 法第35条の規定に基づき、国等がする道路の占用についての同意は、協議書(様式第6号)及び同意書によらなければならない。
(申請書等の経由)
第10条 この規則により町長に提出する申請書、届書又は協議書を受理したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものについては、当該道路を管轄する警察署長に協議し、その意見書の写を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。