○鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例
昭和61年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において1月未満の日数は、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については1月として計算する。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事情があると認めるときは、規則で定める占用物件について占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により、占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料については、督促状1通につき郵送料を勘案した額とし、また延滞金については、年14.5パーセント(督促状を発する前の期間、又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間にかかるものについて適用し、同日前の占用期間にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||||
単位 | 料金(円) | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||||
第二種電柱 | 670 | ||||||
第三種電柱 | 900 | ||||||
第一種電話柱 | 390 | ||||||
第二種電話柱 | 620 | ||||||
第三種電話柱 | 850 | ||||||
その他柱類 | 39 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||||
法第32条第1項第3号に掲げる物件 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 | ||
その他のもの | 8 | ||||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||||
地下に設けるもの | 230 | ||||||
その他のもの | 780 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||||
その他のもの | 780 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||||
その他のもの | 290 | ||||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの。 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3条電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。