○鰺ヶ沢町私道等整備要綱

平成9年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の生活環境の向上を図るため、私道等の整備に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けている道路以外の道路で、現に一般の交通の用に供されているものをいう。

2 この要綱において、「整備」とは、私道等を舗装し(現に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、又は私道等の維持管理に必要な側溝及び土留(これらに付随する構造物を含む。)を施工することをいう。

(整備の対象)

第3条 整備の対象となる私道等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 道路の延長が、おおむね20メートル以上であること。

(2) 道路の幅員が、おおむね2.7メートル以上であること。

(3) おおむね2戸以上の住民が利用する道路であること。

(4) 道路の両端又は1端が道路法第3条に掲げる道路で、舗装しているものに接続していること。

(5) その他町長が公益上特に必要があると認めた私道等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、当該私道等は整備の対象とならない。

(1) 私道等がもっぱら特定の団体又は個人のために利用されている場合

(2) 私道等を近く掘削する等の計画がある場合

(3) 整備をすることについて、当該私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていない場合

(4) 整備しようとする私道等の敷地内に法令に違反している建物等がある場合

(5) 宅地分譲を目的とする事業者が開発により築造した道路である場合

(6) この要綱に基づき整備された私道等で当該整備後、10年を経過していない場合

(整備の申請)

第4条 私道等の整備を受けようとする者は、私道等整備工事申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者名簿兼委任状(様式第2号)

(2) 権利者の承諾書(様式第3号)

(3) 位置図

(4) 公図写(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条地図写)

(5) 登記簿謄本

(整備の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査、現地調査等を実施し、整備を行うことの適否を私道等整備工事申請結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(整備費用の負担)

第6条 私道等を整備する場合においては、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 当該整備のための現地調査及び実施設計書等の作成~町

(2) 実施設計書に基づく全体設計額の負担割

 整備工事に係る7割相当額~町

 整備工事に係る3割相当額~所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)

2 前項第2号アの整備工事については町において、イについては所有者等が整備工事に係る請負業者と契約するものとする。

3 工事内容の変更により全体設計額に変更が生じた場合は、前項の規定を準用する。

(監督及び検査)

第7条 私道等の整備工事に係る監督及び検査については、町が行うものとし、当該整備工事の検査結果を、工事完成検査結果通知書(様式第5号)により所有者等に通知するものとする。

(整備後の維持管理)

第8条 この要綱に基づき整備された私道等の維持管理は、所有者等において行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、私道等の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町私道等整備要綱

平成9年4月1日 要綱第4号

(平成9年4月1日施行)