○鰺ヶ沢町土地利用対策会議規程
昭和49年4月1日
訓令乙第1号
(設置)
第1条 町は、町中の無秩序な土地の開発及び投機的取引行為の防止について調査審議するため、鰺ヶ沢町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 土地等の取得についての適否の審査に関すること。
(2) 開発行為についての適否の審査に関すること。
(3) その他土地利用に関する重要な事項
(組織)
第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は総務課長、政策推進課長、建設管財課長、農林水産課長、水道課長、ほけん福祉課長、農業委員会事務局長の職にあるものをもってあてる。
3 教育長は対策会議に出席できるものとする。
4 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。
(議長)
第4条 議長は、対策会議を総理する。
2 議長に事故あるとき又は不在のときは、副議長がこれを代理する。
(会議の招集)
第5条 議長は、必要に応じ随時会議を招集する。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見をもとめることができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、政策推進課において行う。
(その他)
第8条 対策会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。