○鰺ヶ沢町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則
昭和61年8月4日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)による住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し補助を行い、住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等により危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項及び同法第40条の規定に基づき、青森県建築基準法施行条例(昭和35年青森県条例第41号)第1条の2第1項で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅をいう。
2 この規則において「移転事業」とは、がけ地近接等危険住宅移転事業について(平成7年建設省住防発第16号)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助対象額及び補助金は、別表による。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする移転者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業別実施計画書(様式第2号)
(2) 事業費内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
3 町長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
(申請の取下げの期日)
第5条 前条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者が、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業計画の変更)
第6条 移転者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。
(実績報告)
第7条 移転者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた移転者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業の成績が不良であるとき。
(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。
(3) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)補助対象事業費
経費の配分 | 補助事業の内容 | 補助対象額 | ||
移転事業に要する経費 | 事業費 | 危険住宅の除却等に要する経費(除却費等) | 移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業 | 1戸当たり630千円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建設助成費) | 移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 | 1 1戸当たり2,340千円(建物1,840千円、土地500千円)を限度とする。 2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を除く。)に必要な費用の借入金が1戸当たり4,250千円を超え、かつ、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。以下3において同じ。)に相当する額が1の建物の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。 <加算額> 加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。以下3において同じ。)で4,250千円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり270千円を限度とする。 (1) 1の建物の限度額を超える場合 当該借入金のうち、4,250千円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の建物の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の建物の限度額を超える額の2分の1の額 3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金が1戸当たり1,200千円を超え、かつ、当該借入金の利子に相当する額が1の土地の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の土地の限度額に加算するものとする。 <加算額> 加算額は、当該借入金の借入条件で1,200千円を借入れした場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり80千円を限度とする。 (1) 1の土地の限度額を超える場合 当該借入金のうち、1,200千円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の土地の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額 |