○鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第2条の2 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第3条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
2 前項の支給額については、別に規則で定める。
第4条 削除
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)
(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第6条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者がやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となる直前の住居から職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第19条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
第21条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(実施規程)
第23条 この条例に定めのあるもののほか、給与の支給については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例に定める規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例第26条の次に1条を加える改正規定並びに附則第14項中、鰺ヶ沢町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)第17条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第18条第1項の規定は昭和46年1月1日から、第5条第1項の規定は昭和46年4月1日から施行し、第2条、第10条の2、第11条第2項、第20条第1項、第22条第2項、第23条第2項、第26条、附則第9項の規定による改正後の鰺ヶ沢町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第7号)の規定及び附則第10項の規定による改正後の鰺ヶ沢町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(委任事項)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第16号で平成3年12月26日から施行)
附則(平成4年条例第8号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第11号で平成4年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2、第6条の2及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。