○鰺ヶ沢町企業職員等の旅費に関する規程

昭和61年12月22日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及びその者の扶養親族又は遺族若しくはこれらの者以外の者で町の企業について依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員等に対する旅費の支給に関する取扱いについては、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)の規定を準用する。

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町企業職員等の旅費に関する規程

昭和61年12月22日 訓令甲第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第3節
沿革情報
昭和61年12月22日 訓令甲第13号
令和2年3月19日 訓令第13号