○鰺ヶ沢町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月28日

条例第14号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、鰺ヶ沢町の区域のうち次に掲げる区域内とする。

(1) 大字赤石町、大字日照田町、大字姥袋町、大字舘前町、大字種里町

(2) 大字淀町、富根町、漁師町、新地町、釣町、浜町、新町、本町、米町、七ツ石町、田中町

(3) 大字舞戸町

(4) 大字南浮田町、大字北浮田町、大字湯舟町、大字小屋敷町、大字建石町

(5) 大字中村町、大字浜横沢町、大字長平町、大字芦萢町、大字松代町

3 給水人口は、17,130人とする。

4 1日最大給水量は、8,133立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(管理者)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

1 この条例中、第1条第2条第4条から第6条まで及び第8条の規定は、昭和42年1月1日から適用し、第3条及び第7条の規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月28日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第14号
昭和48年6月25日 条例第10号
昭和55年6月9日 条例第15号
昭和61年9月5日 条例第16号
平成29年3月17日 条例第13号