○鰺ヶ沢町上下水道事業運営審議会規程

昭和59年3月21日

訓令第1号

(設置の目的)

第1条 鰺ヶ沢町上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)は、鰺ヶ沢町水道事業及び下水道事業の普及発展を図り、環境衛生の向上、生活環境の改善、産業の発展と合理化に寄与することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問に応じ、又は必要があるときは、町長に建議するほか、次の事項について審議するものとする。

(1) 上、下水道の用地並びに事業の拡張、改善に関する事項

(2) 上、下水道の維持管理及び事業経営に関する事項

(3) 上、下水道に関する種々の調査研究に関する事項

(4) 前3号のほか、審議会の目的達成に必要な事項

2 審議会は、町長から諮問された審議事項を調査し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の者を充て町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 若干名

(2) 利用者代表 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が必要と認めたときに招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 町長は、緊急の必要があり委員を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、建設水道課に置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、昭和59年3月21日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第12号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町上下水道事業運営審議会規程

昭和59年3月21日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
昭和59年3月21日 訓令第1号
平成16年10月1日 訓令第14号
平成24年5月28日 訓令第21号
令和4年1月24日 訓令第3号
令和6年3月26日 訓令第17号
令和7年3月19日 訓令第12号