○鰺ヶ沢町小規模水道施設設置条例
平成6年9月28日
条例第9号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の生活用水を確保し、生活の安定及び産業の発展を図るため小規模水道施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
館前小規模水道施設 | 鰺ヶ沢町大字館前町字館ノ下 |
(給水区域)
第3条 給水区域は、鰺ヶ沢町大字館前町区域内とする。
(管理運営)
第4条 施設の管理運営については、鰺ヶ沢町水道事業給水条例(平成10年条例第5号)に定める規定を準用する。
(経費)
第5条 施設の管理運営に要する経費は、一般会計繰出金及び鰺ヶ沢町水道事業給水条例に基づく徴収金による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。