○鰺ヶ沢町水道事業給水条例
平成10年3月31日
条例第5号
鰺ヶ沢町水道事業給水条例(昭和39年条例第31号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)の水道事業の料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、町の区域内として別に定めるところによる。
2 配水管の布設をしていないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。
3 配水管の布設をしていないところでも給水を受けようとする者がこの工事費を負担するときは、給水することがある。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具、又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「家庭用」とは、主として洗たく、炊飯等専ら家事用に水道を使用するものをいう。
(3) 「共用」とは、2世帯以上(借家)で水道を使用する場合をいう。
(4) 「営業用」とは、料理店、旅館、飲食店、劇場、娯楽場、理美容業、洗濯業その他家庭生活に直接関係の薄い営業の用に使用するものをいう。
(5) 「湯屋営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
(6) 「団体用」とは、官公署、学校、事務所、病院、銀行その他これに類するものをいう。
(7) 「工業用」とは、醸造、製氷、食品加工等生産に直接関係の深い営業に使用する場合をいう。
(8) 「船舶用」とは、町長が特に必要と認めた船舶給水に供するものをいう。
(9) 「臨時用」とは、工事現場、仮設の給水装置、又は他人の給水装置において短期間使用するものをいう。
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第5条 前条の規定による工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第13条の規定により設置された町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(給水装置の新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第8条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第2章 給水
(給水の原則)
第9条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止することができない。
(給水停止又は使用制限)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を停止又は水道の使用を制限することができる。
2 前項の給水停止又は使用制限について必要な事項は、その都度町長が予告する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(損害の阻却)
第11条 前条第1項の給水停止若しくは使用制限又は断水により水道使用者に損害が生じることがあっても、町はその責任を負わない。
(給水の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第13条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。ただし、給水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。
(メーターの貸与)
第14条 メーターは、町長が給水装置の所有者に貸与し、保管させる。
2 給水装置の所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 給水装置の所有者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出の義務)
第15条 給水装置の使用者、所有者又は代理人(以下「水道使用者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、中止又は廃止するとき。
(2) 水道の用途を変更するとき。
(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の所有者及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 私設消火栓を消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又はその演習のときのほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習に使用するときは、町長の指定する町の職員の立会いを受けなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章 料金、加入金及び手数料
(料金の徴収)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 家庭用の料金は、1世帯を単位とする。その他の料金は、別表第1の区分により使用者から徴収する。
3 給水装置を共用する家庭用にあっても、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第19条 料金は、別表第1のとおりとする。
(料金の算定)
第20条 料金は、毎月の定例日(料金算定の基準日として予め町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定し、翌月下旬までに徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。
(使用水量の認定)
第21条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用する場合で、その使用を区分する必要があると認めたとき。
(3) 積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があり使用水量が不明なとき。
2 前項の使用水量の認定は、前2箇月間の使用水量若しくは前年度同期の使用水量等を考慮して行い後日検針したとき調整する。
(中途使用等の場合の料金)
第22条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数がその月の15日以上、以下の区分により基本料金を1箇月分又は半月分として計算する。ただし、別表第1に定める基本水量以下の場合に限る。
(2) 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(3) 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であってもその料金を徴収する。
(概算料金の前納)
第23条 工事その他一時的に水道を使用する者は、水道の申込みの際2箇月分に相当する概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(用途その他の認定)
第24条 用途その他の料金算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、町長が必要があるときは、2箇月以上まとめて徴収することができる。
(加入金)
第26条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条例において同じ。)をする者から、別表第2に定めるところにより水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 第5条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき 300円
(3) 法第16条の2第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の更新 1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、加入金及び手数料等の軽減又は免除)
第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他の費用を軽減、免除又は徴収猶予することができる。
第4章 管理及び取締り
(給水装置の所有者の代理人)
第29条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しない場合、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、給水区域内に代理人をおかなければならない。
(同居人等の行為に対する責任)
第30条 給水装置の使用者は、その家族、同居人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第31条 給水装置の所有者又は使用者は、水が汚染し、又は漏れないよう善良なる管理者の注意をもって給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、町長がその必要を認めたときは、修繕その他の必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(検査等及び費用負担)
第32条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し適切な措置を命じ、又はみずからこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置を命じられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第34条 町長は、次の各号の一に該当し管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(3) 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水装置を連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者
(4) 第31条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 正当な理由なしに、消火栓、止水栓、制水弁等を操作した者
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第5章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 8年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 雑則
(規程への委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の鰺ヶ沢町水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鰺ヶ沢町水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月分として徴収する水道料金から適用する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成26年5月分として徴収する水道料金から適用し、平成26年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和元年11月分として徴収する水道料金から適用し、令和元年10月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和2年5月分として徴収する水道料金から適用し、令和2年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条、第22条関係)
水道料金
用途 | 基本水量 | 料金 | |
基本料金 | 超過料金 | ||
家庭用 | 1箇月 8立方メートルまで | 1箇月 2,514円 | |
〃 8方メートルを超え10立方メートルまで | 〃 2,723円 | 基本を超える水量1立方メートルにつき292円 | |
営業用 | 〃 10立方メートルまで | 〃 3,457円 | 〃 366円 |
湯屋営業用 | 〃 100〃 | 〃 16,761円 | 〃 167円 |
団体用 | 〃 10〃 | 〃 3,195円 | 〃 345円 |
工業用 | 〃 10〃 | 〃 3,457円 | 〃 366円 |
船舶用 | 〃 1〃 | 〃 350円 | 〃 350円 |
臨時用 | 〃 10〃 | 〃 3,980円 | 〃 398円 |
共用 | 1箇月1世帯 10立方メートルまで | 〃 2,305円 | 〃 292円 |
別表第2(第26条関係)
加入金
メーター口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 22,000円 |
20ミリメートル | 33,000円 |
25ミリメートル | 44,000円 |
30ミリメートル | 55,000円 |
40ミリメートル | 66,000円 |
50ミリメートル | 77,000円 |
75ミリメートル | 88,000円 |
100ミリメートル | 110,000円 |
125ミリメートル | 165,000円 |
150ミリメートル | 220,000円 |
200ミリメートル | 275,000円 |
別表第3(第27条関係)
工事検査手数料
口径別 工事別 | 25mm以下のもの | 50mm以下のもの | 100mm以下のもの | 100mmを超えるもの | 備考 |
新設工事1件につき | 500円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 延長100メートルまでとする。これを超える10メートル毎に金額の1/10を加算する。ただし改造工事の延長が2メートル未満の場合は、徴収しない。 口径の適用については、メーターの口径に応ずる。 |
改造工事1件につき | 250円 | 350円 | 450円 | 600円 |