○鰺ヶ沢町消防団被服等貸与条例

昭和39年10月8日

条例第21号

第1条 鰺ヶ沢町消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この条例の定めるところによる。

第2条 団員に貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 帽子

(2) 刺子(バンド付)

(3) ヘルメット

第3条 団員が貸与品を受けるときは、所属分団長を経ることとし、団長は分団長に、分団長は団員に貸与するものとする。

第4条 団員が退団、免職又は死亡の場合においては、団員又は団員の家族において分団長に、分団長は団長に貸与品を返納しなければならない。

第5条 団員が過失若しくは怠慢のため貸与品をき損し、又は紛失した場合は、これを賠償しなければならない。

第6条 貸与品は、公務以外に使用してはならない。

第7条 団長は、貸与品を貸与するための簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日前にすでに貸与されているものは、この条例により貸与したものとみなす。

鰺ヶ沢町消防団被服等貸与条例

昭和39年10月8日 条例第21号

(昭和39年10月8日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第1節 消防・水防
沿革情報
昭和39年10月8日 条例第21号