○鰺ヶ沢町消防団被服等貸与条例
昭和39年10月8日
条例第21号
第1条 鰺ヶ沢町消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この条例の定めるところによる。
第2条 団員に貸与する品目は、次のとおりとする。
(1) 帽子
(2) 刺子(バンド付)
(3) ヘルメット
第3条 団員が貸与品を受けるときは、所属分団長を経ることとし、団長は分団長に、分団長は団員に貸与するものとする。
第4条 団員が退団、免職又は死亡の場合においては、団員又は団員の家族において分団長に、分団長は団長に貸与品を返納しなければならない。
第5条 団員が過失若しくは怠慢のため貸与品をき損し、又は紛失した場合は、これを賠償しなければならない。
第6条 貸与品は、公務以外に使用してはならない。
第7条 団長は、貸与品を貸与するための簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。