○西海岸衛生処理組合規約
昭和40年8月14日
指令第3858号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、西海岸衛生処理組合という。
(組織)
第2条 この組合は、鰺ケ沢町、深浦町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(事務)
第3条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
(1) し尿処理場の建設及び維持運営に関する事務
(2) し尿の収集、運搬及び処分に関する事務
(3) し尿の収集、運搬又は処分を業とする者にかかる廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の許可に関する事務
(4) 浄化槽の清掃を業とする者にかかる浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関する事務
(5) ごみ処理場の建設及び維持運営に関する事務
(事務所)
第4条 この組合の事務所は、青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字日照田町字吉川85番地に置く。
第5条 削除
第2章 組合の議会
第6条 この組合に組合議会を置く。
2 組合議会の議員定数は6名とし、関係町の議会においてその議会議員のうちから、鰺ケ沢町は3名、深浦町は3名選出する。
3 組合の議会の議員の任期は、関係町の議会議員としての任期による。
4 議長及び副議長は、組合議員の互選による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関)
第7条 この組合に管理者1名、副管理者1名及び会計管理者1名を置く。
2 管理者及び副管理者の任期は、2年とし、関係町の長の互選による。
3 管理者は、組合を代表して、組合の事務を管理し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理し、又は代行する。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
第8条 この組合に組合の業務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議会議員のうちから1名、知識経験を有する者のうちから1名をそれぞれ選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会議員のうちから選任される者にあっては、組合議会議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
第10条 監査委員は、この組合の経費にかかる事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第11条 この組合の経費は、法令により組合に属する収入及び賦課金をもってこれにあてる。
2 賦課金については、組合議会においてこれを定め、組合を組織する町に賦課する。但し、設置費については、関係町の長が協議の上、決定する。
附則
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 昭和40年8月14日指令第3858号を以って青森県知事許可
附則(昭和44年1月27日指令第325号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 昭和44年1月27日指令第325号を以って青森県知事変更認可
附則(昭和47年11月16日指令第5647号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 昭和47年11月16日指令第5647号を以って青森県知事変更認可
附則(昭和49年5月10日指令第2937号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年2月17日指令第662号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約による変更後の西海岸衛生処理組合規約第9条の規定中、知識経験を有する者に関する部分は、この規約の施行の日以後はじめて行われる監査委員の選任から適用する。
附則(昭和60年2月8日指令第517号)
この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月27日指令第354号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年11月11日指令第3867号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年7月20日指令第1946号)
この規約中第1条の規定は青森県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成17年9月30日から施行する。
附則(平成19年6月26日指令第1694号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。