○鰺ヶ沢地区消防事務組合規約

昭和47年8月1日

指令第4135号

(組合の名称)

第1条 この組合は、鰺ヶ沢地区消防事務組合(以下「事務組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、鰺ヶ沢町、深浦町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209番地2に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6名とし、関係町の議会において、その議会の議員の中から鰺ヶ沢町及び深浦町は各3名を互選するものとする。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係町はすみやかにこれを補充しなければならない。

3 関係町の長は、前2項の規定により、組合議員が確定したときは、ただちにその組合議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他の必要事項を組合の管理者に通知しなければならない。

4 組合議員の任期は、組合議員の属している関係町の議会の議員の任期による。

5 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1名を選挙により選任する。

6 議長及び副議長の任期は組合議員としての任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者1名、副管理者1名及び会計管理者1名を置く。

2 管理者は、関係町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者が選出された以外の町の長をもってこれに充てる。

4 管理者は組合を統轄し、これを代表する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

7 会計管理者は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。

8 組合の管理者及び副管理者の任期は、関係町の長としての任期による。

(職員)

第7条 組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、必要な消防職員を置き、その定数は組合の条例で定める。

2 消防長は管理者が任命する。

3 消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、監理者が組合の議会の同意を得て組合議会議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1名を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会議員のうちから選任される者にあっては、組合議会議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なう。

(組合の経費の支弁の方法)

第9条 組合の経費は、組合有財産より生ずる収入、組合の議会の議決により定める関係町の分担金、補助金、その他の収入をもって充てる。

2 関係町の分担金に関し必要な事項は別に定める。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年10月2日指令第5761号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年11月28日指令第6559号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年9月20日指令第4622号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年11月11日指令第3868号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月20日指令第1945号)

この規約中第1条の規定は青森県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成17年9月30日から施行する。

(平成19年7月2日指令第1744号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

鰺ヶ沢地区消防事務組合規約

昭和47年8月1日 指令第4135号

(平成19年7月2日施行)