○鰺ヶ沢町自動販売機の設置に関する条例
平成14年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある書籍、雑誌及びビデオテープ等の自動販売機(以下「図書等の自動販売機」という。)の設置について必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(禁止事項)
第2条 何人も、図書等の自動販売機を屋外に設置してはならない。
(責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)に対し、適切な指導と共に協力要請をしなければならない。
2 設置者等は、すでに設置されている図書等の自動販売機を、この条例の施行の日から90日以内に屋外から撤去するよう努めなければならない。
3 町民は、青少年を健全に育成するため、有害な図書等から青少年を保護するよう努めるとともに、図書等の自動販売機を設置するための土地の提供を厳に慎まなければならない。
(報告)
第4条 町長は、必要と認めるときは設置者等に対し、図書等の自動販売機の設置状況について報告を求めることができる。
(立ち入り調査)
第5条 町長は、必要と認めるときは図書等の自動販売機設置場所に立ち入り、調査することができる。
(勧告)
第6条 町長は、第3条第2項の規定に違反した設置者等に対し、図書等の自動販売機の撤去を勧告することができる。
(留意事項)
第7条 この条例の運用にあたっては、設置者等の権利を不当に制限することのないように留意しなくてはならない。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。