○鰺ヶ沢町スクールバス管理運行要綱

平成14年8月21日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 スクールバスは、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育長は、運転責任者を通してスクールバスを管理し、車両の保全のため所定の格納場所に必ず収納させなければならない。

(使用の許可)

第3条 スクールバスは、児童生徒の通学のために運行することを原則とする。ただし、次の各号のうち教育長が必要と認めた場合は、スクールバスを使用させることができる。

(1) 教育長が教育行政上、必要とするとき。

(2) 教育長が非常災害等の発生により、必要と認めるとき。

(3) 児童生徒が休日等の期間中、校外活動等で教育上特に必要と認めるとき。

(4) その他、教育長が必要と認めるとき。

(使用許可申請書)

第4条 前条第1号から第4号までの事由により、スクールバスを使用しようとする場合、使用の責任者は目的外使用許可願(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第5条 使用の許可を受けたものが、次の各号のいずれかにあたる場合は許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用目的外に使用しようとするとき。

(2) 教育長の指示に従わないとき。

(諸帳簿)

第6条 教育長は、次の帳簿を備え、スクールバスの使用状況等について記録し、保管しなければならない。

(1) スクールバス運行日誌(様式第2号)

(2) その他必要なもの

(点検整備)

第7条 教育長は、運行状況を常に確認し、運転責任者に対し、定期点検及び随時点検を行わせなければならない。

(運転者の服務)

第8条 スクールバスの運転者は、次の事項を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

(1) 運転者は、正常な健康状態の保持に努めなければならない。

(2) 運転者は、スクールバスを正常な状態で運行するため、日常点検、洗浄清掃を怠ってはならない。

(3) 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、事故の防止に専念しなければならない。

(4) 運転者は、スクールバス運行日誌を記録しなければならない。

(禁止行為)

第9条 スクールバスの使用者は、車内における節度と風紀を守り、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内に凶器その他危険物を持ち込むこと。

(2) 車内の器具備品等を損傷するような行為

(3) 車内で飲酒する行為

(4) 運転者の安全運転を妨害する行為

(過失等)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により、スクールバス又は備付けの備品等を損傷し、損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(共済)

第11条 教育長は、スクールバスを車両共済及び損害共済に加入させなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町スクールバス管理運行要綱

平成14年8月21日 教育委員会訓令第3号

(平成14年8月21日施行)