○鰺ヶ沢町教育委員会所管バス管理運行要綱

平成14年6月25日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町教育委員会所管バス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 教育長は、バスを管理し、車両の保全のため指定の場所に保管しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育長は、次の各号のうち必要と認めた場合はバスを使用させることができる。

(1) 鰺ヶ沢町内の青少年を対象とした文化活動、スポーツ活動の振興を担う団体が、青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする活動を行うとき。

(2) 教育委員会が実施する各種事業で、その事業の執行上特に必要と認めるとき。

(3) その他教育長が必要と認めるとき。

(使用許可申請書)

第4条 バスを使用しようとする場合、使用の責任者は使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第5条 使用の許可を受けた団体が、次の各号の一にあたる場合は許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用目的外に使用しようとするとき。

(2) 教育長の指示に従わないとき。

(諸帳簿)

第6条 教育長は、次の帳簿を備え、バスの使用状況等について記録し、保管しなければならない。

(1) バス運転日誌(様式第2号)

(2) その他必要なもの

(運転者等)

第7条 運行業務は、町職員(臨時職員等含む。)及び教育委員会が運行業務委託契約をしている運転者が業務にあたるとともに、常に安全運転に努めなければならない。

(取扱いの心得)

第8条 運転者は、バスを運行した場合、バス運転日誌に記入し教育長に報告しなければならない。

(禁止行為)

第9条 使用者は、車内における節度と風紀を守り、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内に凶器その他危険物を持ち込むこと。

(2) 車内の器具備品等を損傷するような行為

(3) 車内で飲酒する行為

(4) 運転者の安全運転を妨害する行為

(点検、整備)

第10条 運転者は、常にバスの点検を行い整備と清掃を怠ってはならない。

(過失等)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により、バス又は備付けの備品等を損傷し、損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(共済)

第12条 教育長は、バスを車両共済及び損害共済に加入させなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

鰺ヶ沢町教育委員会所管バス管理運行要綱

平成14年6月25日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)