○鰺ヶ沢町生活安全条例

平成13年12月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための町民の自主的な安全活動を推進するとともに、町民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な町民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、鰺ヶ沢町に住所を有する者及び滞在する者並びに鰺ヶ沢町に、土地、家屋等を所有する者及び管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために次の各号に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 町民の自主的な安全活動支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民生活の安全確保のために必要なこと。

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するに当っては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する町民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。

(地域安全推進会議)

第5条 町長は、安全活動を行う関係機関等相互調整のもとに、必要に応じ地域安全推進会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

2 会議は、関係機関等その他必要と認められる者の参加を得て行うものとする。

3 会議の開催に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(委任事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

鰺ヶ沢町生活安全条例

平成13年12月18日 条例第26号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成13年12月18日 条例第26号