○鰺ヶ沢町記号式投票に関する条例
平成15年3月19日
条例第3号
鰺ヶ沢町長選挙及び鰺ヶ沢町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
○鰺ヶ沢町記号式投票に関する条例
平成15年3月19日
条例第3号
鰺ヶ沢町長選挙及び鰺ヶ沢町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年3月19日 条例第3号
(平成23年3月18日施行)
◆ | 平成15年3月19日 | 条例第3号 |
◇ | 平成15年12月15日 | 条例第24号 |
◇ | 平成23年3月18日 | 条例第12号 |