○鰺ヶ沢町記号式投票に関する条例

平成15年3月19日

条例第3号

鰺ヶ沢町長選挙及び鰺ヶ沢町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町記号式投票に関する条例

平成15年3月19日 条例第3号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月19日 条例第3号
平成15年12月15日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第12号