○鰺ヶ沢町学校教育活動支援員設置要綱

平成14年6月25日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町立小学校及び中学校において学校教育活動の支援を行う非常勤職員の任用等について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 学校教育活動支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 学校教育活動支援員は、地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者のうちから、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までにおいて任用するものとする。

2 学校教育活動支援員として採用を希望する者は、採用願(様式第1号)に履歴書を添えて鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

3 学校教育活動支援員の任用は、人事異動通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(職務)

第4条 学校教育活動支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報教育の支援

 コンピュータを活用した授業の支援

 教員へのコンピュータ研修の講師等

 その他校長が情報教育に関して必要と認める業務

(2) 体験活動等の支援

 総合的な学習の時間等、学校内外における体験活動の支援

 その他校長が体験活動等に関して必要と認める業務

(3) 読書活動の支援

 学校図書館の整備、蔵書の整理・補修

 児童生徒への読み聞かせ

 その他校長が読書活動に関して必要と認める業務

(服務)

第5条 学校教育活動支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等及び所属する学校の校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 誠実かつ公正に勤務すること。

(免職)

第6条 教育委員会は、学校教育活動支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 学校教育活動支援員の職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(勤務日及び勤務時間)

第7条 勤務日は、所属する学校の校長が定める。

2 1日の勤務時間は、8時間以内で、かつ、所属する学校の常勤職員の勤務時間を超えないものとする。

3 1週間の勤務時間は、第4条第1号情報教育の支援を行う学校教育活動支援員について30時間以内、第4条第2号体験活動等の支援及び第4条第3号読書活動の支援を行う学校教育活動支援員について4時間以内とする。

(報酬等)

第8条 学校教育活動支援員の報酬、手当及び費用弁償については、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第25条の3の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 学校教育活動支援員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

鰺ヶ沢町学校教育活動支援員に対する日額旅費支給基準

(趣旨)

第1条 この基準は、学校教育活動支援員(以下「支援員」という。)が鰺ヶ沢町立小学校及び中学校において学校教育活動の支援を行うため通勤した場合に、当該支援員に対して支給する通勤費相当の日額旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費支給対象支援員)

第2条 日額旅費の支給対象支援員は、次に掲げる支援員のうち通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする支援員又は自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする支援員とする。ただし、通勤距離が片道2km未満であるものを除くものとする。

(日額旅費の額)

第3条 日額旅費の額は、次により算出した額とする。ただし、その額が1,100円を超えるときは、1,100円とする。

(1) 交通機関を利用する場合は、一般職の職員の通勤手当の月額の例により算出した額を21で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を日額旅費の額とする。

(2) 自動車等を利用する場合は、一般職の職員の通勤手当の月額の例により算出した額を21で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を日額旅費の額とする。

(3) 交通機関及び自動車等を併用する場合は、交通機関を利用する部分についての第1号により算出した額と自動車等を使用する部分についての第2号により算出した額とを合計して得た額を日額旅費の額とする。

(届出)

第4条 支援員は、第2条の要件を具備する場合は、一般職の職員の例により通勤届を鰺ヶ沢町教育委員会に届け出るものとする。

2 支援員は、その住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても、同様に届け出るものとする。

(日額旅費の支給)

第5条 日額旅費は、月の初日から末日までの期間において通勤した日数に応じて、当該月分を翌月に支給する。

この基準は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

学校教育活動支援員日額旅費単価一覧表(自動車等使用)

片道の自動車等の使用距離

月額単価

日額旅費単価

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,000円

95円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,700円

176円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,600円

219円

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,800円

276円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,000円

333円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,100円

385円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,300円

442円

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,400円

495円

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,500円

547円

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,800円

609円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,000円

666円

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,800円

704円

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,700円

747円

28キロメートル以上30キロメートル未満

16,700円

795円

30キロメートル以上32キロメートル未満

17,700円

842円

32キロメートル以上34キロメートル未満

18,800円

895円

34キロメートル以上36キロメートル未満

19,900円

947円

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,000円

1,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,300円

1,061円

40キロメートル以上

23,500円

1,100円

(参考)

計算式

月額単価/21=日額旅費単価(端数切捨て)

鰺ヶ沢町学校教育活動支援員設置要綱

平成14年6月25日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
平成14年6月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月17日 教育委員会訓令第2号