○鰺ヶ沢町法定外公共物管理条例

平成16年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特に定めのあるもののほか、鰺ヶ沢町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定め、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設構造物その他の付属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土、その他土地の形状を変更すること。

(5) 法定外公共物の水流又は水面を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可にあたり、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は3年、土石等の採取に係るものについては3月を越えることができない。ただし、これらの許可に係る使用の態様からみてこれらの期間を超えて許可する必要があると認められるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、許可の期間が1年以上にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上必要があると認めたとき、その他特別の事情があると認めるとき、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、天災、地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により、使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡)

第10条 使用者は、第4条第1項の許可によって生じた権利を転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(地位の承継)

第11条 使用者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人は、使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、その旨を町長に届けでなければならない。

(国等に関する特例)

第12条 国又は地方公共団体は、その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(管理義務)

第13条 使用者は、第4条第1項の許可に係る工作物、その他の物件に関し、常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能及び構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る行為を終了したときは、当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用者に対し、前項の規定により原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(3) 所定の期間内に使用料を納入しないとき。

2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第4条第1項の許可を取り消すことがある。

3 町長は、次の各号にいずれかに該当するときは、使用者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を執ることを命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の管理上著しい支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を関係の場所へ立ち入らせ状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項の規定に違反して、法定外公共物を原状に回復しなかった者

(4) 第15条第3項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産規則(平成7年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて法定外公共物の使用等をしていた者が、施行日以後も引き続き当該法定外公共物の使用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、県規則第3条の許可を受けて当該法定外公共物の使用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の使用等をするため、第5条第1項の規定による許可を受けたときは、当該法定外公共物が町の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

単位

基準

料金

工作物設置敷地

1平方メートル

年額

85円

物置場及び物干場

1平方メートル

年額

45円

橋及び桟橋

1平方メートル

年額

45円

建物敷地

1平方メートル

年額

115円

軌道

1平方メートル

年額

50円

電柱(本柱・支柱及び支線各1本)

1本

年額

宅地 1,500円

その他 180円

地下埋設物

1メートル

年額

99円

養魚場

1アール

年額

50円

草刈場

1アール

年額

70円

放牧場

1アール

年額

70円

田地

1アール

年額

230円

畑地

1アール

年額

150円

果樹園

1アール

年額

305円

水面使用

1アール

年額

45円

ゴルフ場

1アール

年額

130円

その他の敷地

1平方メートル

年額

45円

砂利

1立方メートル

 

165円

1立方メートル

 

110円

玉石

1立方メートル

 

225円

切込砂利

1立方メートル

 

165円

土砂

1立方メートル

 

87円

転石

1個

 

110円

切石

1切

 

110円

かや

1束

 

151.5cm縄締めのもの 32円

雑草

1束

 

151.5cm縄締めのもの 15円

竹木及び埋もれ木

1立方メートル

 

時価を考慮してその都度評定する額

備考

1 使用延長、使用面積又は採取量が1メートル、1平方メートル又は1立方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとし、また1メートル、1平方メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとして計算する。

2 第4条第1項の許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、またその期間が1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 特殊のもの及び本表記載以外のものは、類似する種類、時価等を考慮しその都度料金を評定する。

鰺ヶ沢町法定外公共物管理条例

平成16年3月15日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)