○鰺ヶ沢町特別職等の職員の給与の特例に関する条例
平成17年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職等に支給する給与の特例を定めるものとする。
(特別職の給与の特例)
第2条 町長の給料月額は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間、鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による給料月額から、当該給料月額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特別職給与条例第7条に規定する期末手当及び青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例第3条第1号の規定による額とする。
2 副町長の期末手当の額は、特別職給与条例第7条の規定にかかわらず、平成28年6月及び平成29年6月に支給する場合においては100分の70、平成28年12月及び平成29年12月に支給する場合においては100分の85を乗じて得た額とする。
3 平成29年4月1日から平成29年12月31日までの間における町長及び副町長の期末手当の額は、特別職給与条例第7条中「期末手当基礎額は、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額の合計額」とあるのは「期末手当額は、給料月額」と読み替える。
(教育長の期末手当の特例)
第3条 教育長の期末手当の額は、特別職給与条例第7条の規定にかかわらず、平成27年6月、平成28年6月及び平成29年6月に支給する場合においては100分の85、平成27年12月、平成28年12月及び平成29年12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額とする。
2 平成27年4月1日から平成29年12月31日までの間における教育長の期末手当の額は、特別職給与条例第7条中「期末手当基礎額は、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額の合計額」とあるのは「期末手当額は、給料月額」と読み替える。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
4 第2条の規定にかかわらず、町長の平成26年10月、11月及び12月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じて得た額とし、副町長の平成26年10月に支給する給料は、鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)第3条第2号に規定する給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。
5 第2条の規定にかかわらず、町長の平成29年7月に支給する給料は、同条の給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とし、副町長の平成29年7月に支給する給料は、鰺ヶ沢町特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)第3条第2号に規定する給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の第1条から第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。