○鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、鰺ヶ沢町が設置する公の施設の指定管理者の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときには、あらかじめ次に掲げる事項を告示するとともに、町広報誌又は町ホームページへ掲載して、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 管理基準と業務範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請資格及び申請方法
(5) 申請受付期間
(6) その他町長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、申請受付期間中に町長等へ申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 指定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長等が別に定める書類
(1) 前条第2号の事業計画書による公の施設の運営が、住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること
(2) 事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の節減を図られるものであること
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うことができる人的能力、物的能力及び経営能力を有するものであること
(4) その他町長等が別に定める事項
(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、前2条の規定により選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者又は候補者に通知しなければならない。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、次に掲げる事項について町長等と当該公の施設に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたっての保有する個人情報の取扱いに関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び施設利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取及び指示)
第10条 町長等は、公の施設の適正な管理を期するため、その管理の業務及び経理の状況に関し、指定管理者に対して定期又は必要に応じて臨時に報告を求めることができる。また、その報告に関して調査するとともに、必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときや指定管理者に起因する事由により当該施設の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、前条第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該公の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する当該公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又は当該公の施設の管理業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第4章第2節を遵守し、個人情報が適切に保護されるように努めなければならない。
2 当該公の施設の管理に関し知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的のために使用してはならない。また、指定期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは当該公の施設の管理業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(指定管理状況の公表)
第15条 町長等は、毎年度、指定管理状況を公表しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。