○鰺ヶ沢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月20日

条例第34号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約

(2) 庁舎等管理業務のうち、警備、清掃、設備運転管理又は案内業務の委託に係る契約

(3) スクールバス及びコミュニティバス運行業務の委託に係る契約

(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの

(契約の期間)

第2条 前条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、当該契約に係る機器又は車両ごとの耐用年数に1.2を乗じて得た年数以内とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。

(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、4年以内とする。

(4) 前条第4号に規定する契約にあっては、町長が認める期間とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月20日 条例第34号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月20日 条例第34号
平成22年12月17日 条例第30号
平成28年6月3日 条例第23号