○鰺ヶ沢町副町長定数条例

平成19年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

鰺ヶ沢町副町長定数条例

平成19年3月19日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第1節
沿革情報
平成19年3月19日 条例第1号