○鰺ヶ沢町集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、集会施設、農林研修施設、老人憩の家及び保健福祉館(以下「集会施設等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉の増進を図るため、集会施設等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 集会施設

名称

位置

間木集会所

鰺ヶ沢町大字中村町字上清水崎107番地56

防災コミュニティセンターまつだい

鰺ヶ沢町大字松代町字白沢49番地1

大然集会所

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字大谷62番地5

館前集会所

鰺ヶ沢町大字館前町字山口4番地4

日照田部落集会所

鰺ヶ沢町大字日照田町字野脇96番地1

北浮田集会所

鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須前田57番地1

山田野集会所

鰺ヶ沢町大字建石町字大曲217番地2

山子漆原防災コミュニティセンター

鰺ヶ沢町大字南金沢町字晴間168番地3

上野集会所

鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸153番地

(2) 農林研修施設

名称

位置

小の畑生活改善センター

鰺ヶ沢町大字浜横沢町字椛ノ沢8番地1

長平生活改善センター

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山65番地123

南金沢生活改善センター

鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏204番地3

浜横沢生活改善センター

鰺ヶ沢町大字浜横沢町字金沢7番地2

細ヶ平生活改善センター

鰺ヶ沢町大字深谷町字細ヶ平野山76番地2

小森林業センター

鰺ヶ沢町大字小森町字野田99番地3

一ッ森林業センター

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字上禿88番地2

鳴沢農業実習センター

鰺ヶ沢町大字建石町字大曲44番地17

中下農村婦人の家

鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎142番地1

種里地区農村集会所

鰺ヶ沢町大字種里町字前田76番地3

白沢営農総合研修所

鰺ヶ沢町大字芦萢町字下雲母坂66番地24

川尻営農総合研修所

鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須154番地178

保木原農業センター

鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋前田54番地

南浮田農業センター

鰺ヶ沢町大字南浮田町字早田83番地2

黒森木材工芸品等加工施設

鰺ヶ沢町大字深谷町字黒森114番地6

湯舟ふれあい館

鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山杢沢71番地2

アグリビジネスホール

鰺ヶ沢町大字建石町字成沢77番地

(3) 老人憩の家

名称

位置

鰺ヶ沢町老人憩の家

鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野120番地

建石老人憩の家

鰺ヶ沢町大字建石町字雲雀野48番地2

(4) 保健福祉館

名称

位置

芦萢へき地保健福祉館

鰺ヶ沢町大字芦萢町字鹿子石82番地5

(使用許可)

第4条 前条各号の表に掲げる集会施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、1日あたり31,420円の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会施設等の管理を行わせることができる。

(指定管理者の管理の基準及び業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に集会施設等の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、規則その他町長の定めるところに従い、集会施設等の管理を行わなければならない。

(1) 集会施設等の使用の許可に関する業務

(2) 集会施設等の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納付等)

第8条 第6条の規定により指定管理者に集会施設等の管理を行わせることとした場合は、集会施設等を使用する者は、第5条第1項の規定にかかわらず、その使用に係る料金を利用料金として当該指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、第5条第1項に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 間木集会所設置条例(昭和61年条例第17号)は、廃止する。

3 大然集会所設置条例(平成10年条例第3号)は、廃止する。

4 鰺ヶ沢町農林研修施設設置条例(昭和53年条例第22号)は、廃止する。

5 鰺ヶ沢町老人憩の家設置条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。

6 鰺ヶ沢町へき地保健福祉館設置条例(昭和41年条例第7号)は、廃止する。

7 山子漆原防災コミュニティセンター設置条例(平成17年条例第3号)は、廃止する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町公営住宅地域関連施設設置条例の廃止)

2 鰺ヶ沢町公営住宅地域関連施設設置条例(昭和58年条例第17号)は、廃止する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)