○鰺ヶ沢町障害者自立支援地域生活支援事業条例
平成18年9月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 本町における障害者自立支援地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(町が行う地域生活支援事業)
第2条 町は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業を行う。
2 前項に定める地域生活支援事業は、規則で定める。
(費用給付事業)
第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち、費用給付事業は規則で定める。
2 費用給付事業は、第10条の規定による地域生活支援給付をもって行う。
(対象者)
第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用できる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。
(利用の申請)
第5条 地域生活支援事業(知的障害者職親委託事業を除く。)を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請をしなければならない。
3 知的障害者職親委託事業に関する利用の手続等に関しては、別に規則で定める。
(利用の決定)
第6条 前条第1項の規定による申請があったときは、町長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、支給量など必要な事項を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 町長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者(以下「事業者等」という。)及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第7条 利用決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第8条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)。
(3) その他規則で定めるとき。
(利用者負担)
第9条 地域生活支援事業の利用者は、当該事業のサービスを受けたときは、地域生活支援事業に要した経費の100分の10に相当する額を事業者等に支払うものとする。
3 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。
(地域生活支援給付)
第10条 町長は、利用者等が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。
2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、町長が規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(高額地域生活支援給付)
第11条 町長は、利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、第10条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付を支給する。
2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援給付の支給要件、支給額その他高額地域生活支援給付の支給に関し必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(利用者負担の特例)
2 第9条第1項の規定にかかわらず地域活動支援センター事業を利用した利用者等は、当分の間、利用料の支払を要しないものとする。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。